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ボランティア活動保険、福祉サービス総合補償における新型コロナウイルス感染症の取扱変更について |
2023年06月05日(月) |
令和5年5月8日(月)より、感染症法上の位置付けが「五類感染症」に変更となったことを受け、特定感染症重点プランに付帯している特定感染症特約から、新型コロナウイルス感染症が保険金支払いの対象外となりました。
対象となる保険・・・「ボランティア活動保険」、「福祉サービス総合補償」
(注)その他の特定感染症(一類~三類)については引き続き補償いたします。
(注)2023年5月7日以前に発病(※)し、入院等が2023年5月8日以降となった場合は保険金のお支払いの対象となります。
(※)発病の時期、発病の認定は医師の診断によります。
併せて、「みなし入院」につきましても、令和4年9月26日より「重症化リスクの高い方」に補償対象を限定しておりましたが、「五類感染症」への変更に伴い、「みなし入院」の取り扱いを終了することとなりました。ただし、所定の日数の入院をすれば、引き続き補償対象となる場合がございます。
その他の詳細は「ふくしの保険」をご覧ください。
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