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福祉相談事業
福祉相談事業
市原市社会福祉協議会では、比較的所得が少ない世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進をはかり、安定した生活を送れるように支援するために生活福祉資金の貸付制度の相談事業を行っています。
福祉資金貸付制度の相談 (市社会福祉協議会事業)
市原市の市民基本台帳に登録されている方で、緊急時及び僅少の出費等により、生活をおびやかされるおそれのある低所得者で生活保護を支給されていない方を対象に、緊急に必要な生活費の貸付をする制度です。
※原則として保証人が必要となります。また資金の重複貸付はできません。
※無利子ですが、償還期限まで償還されない場合は、延滞利子を徴収します。
生活福祉資金貸付制度の相談 (県社会福祉協議会事業)
低所得者世帯や高齢者世帯・身体障がい者世帯及び知的障がい者世帯で母子福祉資金や国民金融公庫などの公的資金を借受できない方を対象に経済的自立等の促進を図るために貸付する制度です。
※くわしくはパンフレットをご覧ください。クリックして頂くとpdfでご覧いただけます。

生活福祉資金をご存知ですか《福祉資金・教育支援資金》のご案内【PDF】
高額療養費貸付制度の相談 (市原市事業)
国民健康保険等の加入者に高額療養費に該当する医療費の支払いが発生し、その支払いが困難な方を対象に貸付する制度です。
生活福祉資金についての相談など詳しくは市原市社会福祉協議会窓口、または電話 0436-24-0011でご相談ください。
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お問合せ先
〒290-0075 千葉県市原市南国分寺台4-1-4 アクセスマップ
TEL0436-24-0011(代表)
0436-20-8585(介護保険事業部門)
0436-20-3100(ボランティアセンター)
0436-26-6200(市原市成年後見支援センター)
FAX0436-22-3031
E-Mail  info@ichihara-shakyo.or.jp
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